2005-07-28 第162回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
教科書採択の公正確保のために、独占禁止法に基づく公正取引委員会告示の第五号がございます。それはこの文書でございますが、その文書の三項に、「教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。」ということがございます。
教科書採択の公正確保のために、独占禁止法に基づく公正取引委員会告示の第五号がございます。それはこの文書でございますが、その文書の三項に、「教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。」ということがございます。
これら事業は教科書の発行を業とする者の行為を禁じた公正取引委員会告示第五号三に違反する行為であり、また公正取引委員会編の教育教科書における特殊構造の解説というのがございますが、これにも違反していると私どもは思っているんですけれども、これらに関しまして公正取引委員会は早急に調査し判断すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
「不公正な取引方法」第一号から第十六号までが、八二年六月十八日の公正取引委員会告示として示されております。 つまり「不公正な取引方法」のような委任立法による告示と、そして今回の言われているガイドラインとは全く異なるもの、つまり司法的拘束力を持たないものということになるのではないですか。
そして、不公正な取引方法についての公正取引委員会告示第十五号の第六項には、不当廉売に関する規定を設けております。第八項には、欺瞞的顧客誘引の禁止を求める条項も明らかに定められております。公正取引委員会は、こうした不公正な取引の実態について把握をされておりますか。
どういうことかということで、公正取引委員会告示第十五号の十四でいろいろなことをおっしゃっているわけですが、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。」こうなっておるわけです。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図り、予防効果を一層高める見地から、不公正な取引方法を指定している公正取引委員会告示、いわゆる一般指定を全部改正し、昭和五十七年九月一日から施行いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図り、予防効果を一層高める見地から、不公正な取引方法を指定している公正取引委員会告示、いわゆる一般指定を全部改正し、昭和五十七年九月一日から施行いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図り、予防効果を一層高める見地から、不公正な取引方法を指定している公正取引委員会告示、いわゆる一般指定を全部改正し、昭和五十七年九月一日から施行いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図り、予防効果を一層高める見地から、不公正な取引方法を指定している公正取引委員会告示、いわゆる一般指定を全部改正し、昭和五十七年九月一日から施行いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図る等の見地から、不公正な取引方法を指定している昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号、いわゆる一般指定の見直しのための検討を開始いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図る等の見地から、不公正な取引方法を指定している昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号、いわゆる一般指定の見直しのための検討を開始いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図る等の見地から、不公正な取引方法を指定している昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号、いわゆる一般指定の見直しのための検討を開始いたしました。
また、不公正な取引方法に関しましては、その明確化を図る等の見地から、不公正な取引方法を指定している昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号、いわゆる「一般指定」の見直しのための検討を開始いたしました。
それから、先ほど問屋にそのしわ寄せが行っているというような御指摘がございましたけれども、スーパーがしょうゆ等を不当に安く仕入れる、そうして不当廉売をしているのではないかというふうな疑いが指摘されたわけでございますが、一定の要件に該当するスーパーは「百貨店業における特定の不公正な取引方法」これは昭和二十九年、公正取引委員会告示第七号でございますが、その第四に「特売、廉売等の用に供する特定の商品を、その
特に新聞においては、公正取引委員会告示において定価の割引等を厳に禁じております。一つの制度において、対立する考えやそれによって生ずる弊害は必ず存在すると思います。私は、再販制度の弾力的な活用こそ明治以来百年の国民の教育、文化向上の実りを継承するものであると、出版人の一人として強く信じております。
まず、公正取引委員長にお伺いをいたしますが、絹織物の原産国の表示について、これは昭和四十八年十月十六日の公正取引委員会告示第三十四号、商品の原産国に関する不当な表示の運用細則、この細則が施行されたときと、それから六年後の今日とは絹織物につきましては実情が適応しないのではないか、むしろこれは改正の要があるんじゃないかと、こういうことを考えながらまずお伺いしたいんですが、この運用細則によりますと、原産国
したがいまして、公取としましては、このような、親事業者が自己の取引上の地位を不当に利用して、下請事業者に不利益を与えることとなるという出向者の派遣が行われているということがございますれば、独占禁止法に基づき調査を行いまして、その事実が認められる場合には、昭和二十八年に公正取引委員会告示の第十一号というのがございますが、これは不公正な取引方法についての一般指定というふうに申しておりますが、この十に該当
同法一般指定の「不公正な取引方法」として規 制することの請願(第一八八一号) ○中小企業の存立を図るための中小企業協同組合 の共同行為については、「私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律」の第二十四条但 し書を適用しないことに関する請願(第一八八 二号外四〇件) ○量販店において行われる、しょうゆの不当廉売 に対し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律」附属法令の公正取引委員会告示
このようなやり方は、公正取引委員会告示第十一号の十にある、「自己の取引上の地位が相手方に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照して相手方に不当に不利益な条件で取引すること。」に私は該当すると思いますけれども、この点についての公取委員会の見解をお伺いしたいと思います。